論説

2014年1月20日号

特定秘密保護法について

昨年暮れの臨時国会で「特定秘密保護法」が成立した。国会での論議も徹底してなされたとは思えない状況のなか、この法案を是が非でも通したいという安倍首相の強い意向により、賛成多数で成立したものだ。年が改まった今年、文化人、知識人、多くの国民がこの法律成立後も異を唱えている。
秘密保護法の内容は「その漏えいが我が国の安全保障に著しく支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの」を行政機関が「特定秘密」に指定し、秘密を扱う人やその周辺の人々を政府が調査・管理する「適性評価制度」を導入する。そして「特定秘密」を漏らした人、それを知ろうとした人を厳しく処罰することが柱になっている。そこで、特定秘密保護法の条文全部を自分の目で読んでみた。そのなかで気になった点について述べてみる。
まず、何が特定秘密なのかは、行政機関の長が指定するとなっていて、有識者の意見も聴くことにはなっているが、「我が国の安全保障に関する情報の保護や行政機関の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者」とは、官僚のことではないかと思えてくる。これでは第三者機関とは言えず、チェック機関としては不十分である。
また、行政機関の長による適性評価の実施についてもその対象となるのは、公務員だけでなく、その家族や父母、兄弟姉妹、同居人まで含まれている。調査内容も犯罪経歴や薬物の濫用、精神疾患、飲酒、信用状態その他の経済的な状況にまで及び、かなり個人のプライバシーに踏み込んでいて驚いた。
さらに、情報を得ようと取材しただけで情報を得られなかったとしてもそれが未遂でも処罰されたり、情報入手をそそのかしたり情報を入手しようと仲間と相談しただけでも、教唆や共謀とみなされれば処罰の対象になってしまうのである。これでは、取材する側も内部告発も躊躇するだろうし、国民にとって大切な知る権利が阻害される。
知る権利は民主政治には欠かせないものである。それは、国民が知り得た事実に基づいて判断した考えを実現するものだからである。もし、国民が知るべき事実、あるいは国民に知られたら都合の悪い事実を隠蔽されたり、特定の考え方を強制されたら、何が正しい判断なのかわからなくなるであろう。例えば原発については、テロ防止のためとして特定秘密が指定されるが、放射能漏れや汚染水の問題など国民の知るべき問題も特定秘密にできないわけではない。その例が戦時中の「軍機保護法」(軍の機密を守るための法)である。筆者は前回の論説でも書いたが、日本が先の戦争に突き進んだのは、当時の政府や軍部が情報統制を行い、国民の判断材料が奪われたのが一因であった。その情報統制は死刑の罰則まであった「軍機保護法」によって徹底的におこなわれていたのだという。
安倍首相は記者会見で、秘密が際限なく広がる、知る権利が奪われる、通常の生活が脅かされるということは、断じてありえないと述べている。しかし、実際には行政機関が恣意的に秘密の指定を増やせる余地がある以上、そうなった場合、国民は何が秘密に当たるかも知ることできないのだ。
今後、特定秘密保護法が施行されたら、国民の知る権利や報道の自由がしっかりと守られているのか、安倍総理の言葉どおりか、よく監視していく必要があるだろう。
(論説委員・石川浩徳)

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2014年1月10日号

それぞれの「ものさし」

人は、いつから年末になると一年を振り返り、年が明けると今度は、今年の目標や展望を掲げるようになったのであろうか? 太陽暦を取り入れてからなのだろうかなどと思いを巡らす。
昨年の年末も、例年の通りさまざまな時事を振り返り、それに活躍した人、貢献した人たちの表彰が行われ、メディアを通して放映、報道されていた。
私の心に残る出来事は、ノーベル平和賞において、誰が受賞するのかという関心であった。パキスタンのマララ・ユスフザイさんは残念ながら賞は逃してしまったが、同賞にノミネートされたことが同じ女性としてとても感慨深く、嬉しかった。
2012年10月、当時15歳であった彼女は、女性が教育を受ける権利を訴えタリバン武装勢力によって頭と首を銃撃された。タリバンは、現在でも特に女性が通っている学校を狙って、テロを起こしている。奇跡的に助かった彼女は、その翌年2013年7月、16歳でニューヨークの国連本部での演説をしている。

「親愛なる少年少女の皆さん、私は誰にも抗議していません。 ここで話している目的は、すべての子どもたちに教育が与えられる権利を、はっきりと主張することにあります。すべての過激派、とりわけタリバンの息子や娘たちのために、教育が必要だと思うのです。
私は、自分を撃ったタリバン兵士さえも、憎んではいません。私が銃を手にして、彼が私の前に立ったとしても私は、彼を撃たないでしょう。
これは、私が預言者モハメッド、キリスト、ブッダから学んだ慈悲の心です。これは、M・ルーサー・キング、ネルソン・マンダラ、そしてムハンマド・アリー・ジンナーから受け継がれた変革という財産なのです。これは、私がガンディー、バシャ・カーン、マザー・テレサから学んだ非暴力という哲学なのです。
そして、私の父と母から学んだ〝許しの心〟です」

以上のように語り、最後に彼女は「ペンは剣より強し」ということわざをひいて、全世界に向けて人種の差別なく、すべての人が教育を受ける機会を得て、無学、貧困、テロリズムからの脱却を訴えた。
私は、彼女の言葉とともに、穏やかで崇高な眼差しに心を打たれた。同じ人間という生き物である私たちが、互いに「善いこと」をして、争いが起こるのはなぜだろうか。これは、「ものさし」がそれぞれに違うからである。主体的に「善いこと」を信じれば、または主張するほどいたるところで戦争が起きている。
日蓮聖人が『立正安国論』に示されたとおり三世間における世界の平和を救済と説く法華経には、この世界共通の「ものさし」が、釈尊の真理として示されているのではないだろうか。他の者が幸せになることが自分の幸せと受け取る感性を、「ものさし」として持とうと、私は今年も掲げたい。 (論説委員・早﨑淳晃)

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2014年1月1日号

「立正安国・お題目結縁運動」躍進の年

新年おめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

日本の平和を祈ろう
平成26年の新春を心から慶祝したい。
今年も日本の平和、世界の平和、私達の幸せを祈って精進していこう。
昨年は日蓮聖人小松原法難七五〇年の年であった。本山鏡忍寺を中心に各山で、忍難慈勝に生きられた聖人にご法難の誠が捧げられた。大難四か度の内の小松原法難の七五〇年という大きな節目に遭わさせて頂いた私達は、そのご縁を深く重く受けとめさせて頂こう。
聖人は、「難を忍び、慈悲のすぐれる事、おそれをもいだきぬべし」(『開目抄』)と言われている。
この大慈悲のご生涯は何のためであったのか。一切衆生の幸せを思い、世界の平和を願い、日本の平和を顕現するためであった。この願いこそがご本仏の願いであるから、ご本仏に帰してお題目を唱えろと、上行菩薩の自覚を持って、お題目の公宣流布に命をかけられた。
時あたかも天変地変が相次いでいる。東日本大震災の復興も遅々として進んでいない。福島第一原発の廃炉作業は困難をきわめている。
それに加えて日本を取り巻く国際情勢は厳しさを増し、安閑としてはいられない。
まさに『立正安国論』に述べられているが如くである。
小松原法難七五〇年に遭わせて頂いたことを契機に、聖人の大慈悲の一分なりとも頂いて公宣流布のために立とう。

甲午(きのえ・うま)の年
今年は甲午の年である。
「甲(きのえね)」の年は、草木が新しい芽を出すように、「よろい」の殻を破って新しい革新の動きが始まる年であるという。
その動きは「呷」すしいから慎重に対処していかなければならない年である。
昨年はいろいろな問題が顕在化してくるので、筋道を立てていかないと、一揆のような騒動が起こりかねないから気をつけろという年であった。
今年も新しい動きには、慎しみをもって取り組んでいく年である。
さらに「午(うま)」の年は、逆らう勢力、つまり反対勢力が勃興していくる年であると言われている。
その自然発生的な勢力に対して、共生していくには祈りしかない。大慈大悲・共生共栄のお題目の祈りが、今年ほど必要な時はない。
日蓮聖人のこの大慈悲のみ心を頂くためにも、お題目結縁運動をより一層盛り上げて、平穏無事の年にしたいものだ。

悦びのお題目
日蓮聖人が身延山で『瑞相御書』をお書きになって信徒にお与えになられた。その中に次のようにある。
「人の悦び多多なれば、天に吉瑞をあわらし、地に帝釈の動きあり。人の悪心盛んなれば、天に凶変地に凶夭出来す」と。
つまり希望を持って明るい気持ちになって、毎日を法悦の中で生きていけば、天下が泰平になって佳いことが続き、諸天の守りもあって幸せに過ごすことができるというものである。
悦んで生きることがいかに大切であるかが分かる。しかし悦んで生きるには、どうしたら良いか。それは悦びのお題目を唱えることだ。悦びのお題目は立正安国のお題目である。
日本の平和、世界の平和、私達の幸せを祈るお題目は、私達の魂の叫びだから悦びが涌いてくる。悦びのお題目を唱えて、今年は「立正安国・お題目結縁運動」躍進の年としよう。

(論説委員・功刀定如)

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新年のご挨拶。

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    中尾堯著
    日蓮宗新聞社
    定価 1,365円

  • 日蓮聖人―その生涯と教え―

    日蓮宗新聞社編
    日蓮宗新聞社
    定価 826円+税

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